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複雑な不動産相続をどうすれば?
解決方法の手引き

少子高齢化が進む日本において相続問題はとても身近なことです。実際に相続に関して悩んでいる方はとても増えています。たとえば、現金であれば公平に分割できますが、不動産は分割しにくく相続人同士でトラブルになることも珍しくありません。また、実家を相続したものの放置してしまい、特定空き家となって固定資産税が6倍に上がってしまうケースもあります。
不動産を含む財産の相続は法的にも複雑になりやすく「何から始めたらいいかわからない」という方も多いことでしょう。ここでは不動産相続の流れや売却にかかる費用、分割協議について、さらに生前に行える家族信託について解説いたします。当社は不動産のプロとして相続不動産でお悩みの方のお力になります。さいたま市で不動産相続にお悩みの方は、一度クオリティエステートにご相談ください。じっくりお話をお聞きいたします。

何より大事な不動産相続の事前準備

何より大事な不動産相続の事前準備

不動産に関わらず相続というと、相続した後の事を考えがちですが、実際は生前での相続準備の方が何倍でも重要です。相続の話自体がセンシティブという事もあり、なかなか家族間でも切り出すのは勇気のいる事だと思います。人によっては縁起でもない事として、話自体を避けてしまう事も。ですが将来の事を考え、まだ判断能力が鮮明なうちに資産整理をし、正式に遺言を残しておきましょう。

相続の中でも特に厄介な不動産

実は資産のうち6~7割が不動産資産と言われています。相続において不動産は必ず関わってくる無視できないものになります。ですがそれだけメジャーなものであるのにも関わらず、不動産の扱いは難しく多くの人がその処理に困ることになります。その理由としては大きく以下の2つになります。

価値の分かりにくさ

価値の分かりにくさ

単純にまずは価格が分かりにくいといった点が挙げられます。例えばですが、相続不動産をパッと見てその値段の判断がつく方はそう多くないのではないでしょうか。そこには様々な要因が絡んできます。物件自体の価格・土地としての価格・交通の利便性や周辺環境、それら含めた相場、そうした要素を鑑みつつ値段を算出するのはどうしても難しいことかと思われます。

分割しにくさ

分割しにくさ

現金資産と違い、分割しにくいというのも大きな特徴です。受け継ぐ人が一人ならそう困らないのですが、3人兄妹で親から不動産を受け継いだ時は「共有持ち分」として扱うことになります。そうするともし不動産を売却しようとなると全員の合意が得られないと売却できないのです。一人はそのまま住みたいと主張、もう一人は解体して駐車場にすると主張、もう一人はシンプルに売却したいと主張。こうなると話は平行線です。

生前準備を怠るとこんな事に!
  • 実家を3人兄妹で相続する事になったが処理方法がまとまらない

  • 不動産を相続する事になったが手続きが全く分からない

  • 相続した実家の使い道が無く維持費ばかりがかかる

  • 遠くの地元の不動産を受け継いだが活用方法がわからない

  • 土地の名義変更がされていなかった

  • 相続した不動産を現金化して公平に遺産分配したいのに話がまとまらない

  • 実家を兄弟姉妹で受け継いだが話が全くまとまらない

  • 長男や長女だからといって遺産を独占しようとする

  • 相続権の無い遠い親戚がいきなり権利を主張してきた

  • 相続放棄するように圧力や嫌がらせをうけるようになった

  • 遺言書も残っておらず解決の糸口が見えない

などなど遺産相続にトラブルはつきもの。事例を上げれば暇がありません。最悪それが親族間の決定的な亀裂に繋がったりします。そうした困った事態を防ぐためにも正式に遺言書を残しておきましょう。遺言は相続トラブルを防ぐ最善策です。そして残された家族の絆や安全を守る手段でもあります。

具体的な不動産相続対策

具体的には
①遺産分割対策
②節税対策
③納税対策
④認知症対策
の4つになります。

対策その①:遺産分割対策

対策その①:遺産分割対策

財産を誰にどう分けるかを予め決めておきましょう。特に不動産の場合は、事前対策が必要です。現金での相続であれば、比較的単純ですが分割しにくい不動産だと簡単にはいきません。
例えば3人兄妹で不動産を受け継いだ場合など、3人全員の同意がないと売却できない上、所有する場合でもその維持費を誰がどう払うのか?運用方法はどうするのか?誰かが住むのか?といった具合に何をするにも解決が難しくなります。またそれがそのまま更に次の世代に渡った場合は、状況はより複雑化していきます。受け継いだ3人全員に2人ずつ子供がいた場合、次に相続が起きたとき6人の共有持ち分になってしまう訳です。こうなると状況の整理と解決は困難を極めます。何なら相続した側も把握していないかも知れません。
その他、老朽化が激しくそもそも引き継いでも困るだけという物件も存在します。そうなった場合に困らないよう予め資産整理をしておく必要があるでしょう。

対策その②:節税対策

対策その②:節税対策

また相続には相続税が発生します。生前にできる対策により、そうした相続税額を減らす事できます。細かく述べますと、相続で取得した時と生前に贈与した時で税金のかかり方・納税タイミングが違ってきます。相続・贈与の仕方とそれに付随する税金を加味して検討するべきでしょう。
さて、贈与をすると贈与された側に「贈与税」がかかります。また贈与税の方が相続税よりも税率が高く設定されています。ではなぜ生前贈与をするのでしょうか。そこには、贈与税特有の非課税枠や優遇措置が理由として挙げられるのです。

暦年贈与

簡単に言えば一年(その年の1/1~12/31)の間に贈与した金額が110万円以下であるならば、そこに贈与税が発生しないという制度です。これを利用し、毎年110万円ずつを10年に渡り贈与し続ければ1100万円を贈与税無しで与える事が可能です。
一点注意しなければならないのは、贈与元の方が亡くなった際にはその前3年分の贈与に関しては「相続金」とみなされるという点です。そのため、上記の例の場合、前3年分の330万円には「相続税」が「遡って適応される」ので気を付けてください。突然相続税を納付する事になり、手元にはお金が全然無かった…という事にならないようにしましょう。

相続時精算課税制度

「60歳以上の父母・祖父母」から、「20歳以上の子・孫」に対し財産を贈与する際に選択できる制度です。この制度においては2500万円までは控除対象になります。年齢による条件はありますが、多額の資金を短期間に贈与できる点において極めて有効です。
ですが「①暦年贈与」との併用はできません。相続時精算課税制度を利用し、最大2500万円を贈与した後で、暦年贈与によって別枠で贈与するといった事はできないのでご注意ください。一旦、相続時精算課税制度を選択した場合、実際の相続が起きるまでは継続してこの制度が適応される事になります。
なお相続が起きた際には、2500万円を超過した分の金額には贈与税が適応され、かつそこで支払った贈与税分の金額は支払う相続税から控除されます。例えばですが、生前に祖父から3000万円を受け取っていたとします。その場合2500万円を超過した500万円に贈与税20%がかかり100万円を贈与税として支払う事になります。この100万円分が、支払うべき相続税から控除されるのです。
ちなみに相続税の基礎控除額は3600万円。贈与額と相続額の合計が3600万円を超えた場合、そこに相続税が発生します。こうした制度を上手く利用する事で、早期に税金がかかることの無い財産を手渡す事ができます。

居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除

婚姻期間が20年超の夫婦で、夫婦間で居住用不動産そのもの、またはその不動産を取得するための資金を贈与した時、2000万円までは贈与税がかからないという特例です。またこの特例は「暦年贈与」との併用が可能で、1年間で最大2110万円の贈与をすることができます。
※ただし不動産そのものの贈与の場合、名義変更の登録免許税(固定資産評価額の2%)、不動産所得税(固定資産評価額の3%)や、各専門家への依頼報酬が発生します。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例

父母や祖父母などのいわゆる直系尊属からの贈与により、自身の居住用家屋の新築を取得したり、増改築等を行う時のための金銭を得た場合、条件に応じた贈与税が非課税になります。

教育資金等贈与の利用

祖父母等から30歳未満の孫や子へ一括で教育資金を贈与した場合、1500万円まで(条件により500万円)が控除される仕組みです。ただ贈与を受けた子供が30歳までにその資金を使い切らなかった場合、残額に対して贈与税が課税されるので注意してください。

結婚・子育て資金の一括贈与

20歳以上50歳未満の方が、結婚や子育てのために贈与された金額のうち1000万が非課税になるというものです。こちらも使い切れなかった場合、残額に対して贈与税が課税されるので注意しましょう。
※これらの制度は年度によって変更される事もありますので、詳しく知りたい方は国税庁などのHPを参照することをお勧めします。

対策その③:納税対策

対策その③:納税対策

相続税が発生する場合、相続から10ヶ月以内に「現金一括」納付が原則です。特に相続財産の大半が不動産という場合には注意が必要です。財産は受け継いだのに相続税用の現金が無いという状況に陥りやすくなってしまいます。そうなる前に「所持不動産の現状把握」「不動産の売却」をして、財産整理しておきましょう。

対策その④:認知症対策

対策その④:認知症対策

たとえ生前であったとしても一旦認知症が発症してしまったら上記のような準備・対策ができなくなってしまいます。「見守り契約」・「委任契約」・「任意後見契約」・「公正証書遺言」・「死後事務委任契約」などがあります。また、相続人の方に認知症等で意思表示が出来ない方がいる場合にも、検討が必要です。何はともあれどうした対策を取るにしても現状把握だけは真っ先にやっておきましょう。情報を整理すれば自ずと今後の動きが見えてくるはずです。

Pick up!

予め考えておきたい家族信託

予め考えておきたい家族信託

家族信託とは

家族信託とは、財産所有者が認知症などによって財産を管理できなくなった場合に備えて、事前に財産の管理・処分の権限を家族に与える制度です。
家族信託には財産を所有する「委託者」、財産の管理権限を託された「受託者」、発生した利益を受けられる「受益者」という3つの役割があります。
受託者はその契約内容に沿った形で自由に財産の管理・運用・処分することができます。たとえば、委託者である親が認知症になり一緒に暮らすために呼び寄せた場合。空き家となる実家を受託者である子供が売却することができるのです。

家族信託の目的

家族信託の目的

家族信託を導入する目的にはさまざまなものがあります。
たとえば、家族信託は成年後見の代用に利用できます。成年後見制度の場合、毎月数万円の負担が必要ですし、資産を自由に動かしにくいという制約があります。家族信託であれば契約内容に沿って自由に資産を動かせますので、成年後見制度よりも利便性が高いといえます。また、遺言機能による二次相続以降の継承先決定や資産所有者の判断能力の低下・喪失による資産凍結を回避といった目的でも活用できます。

メリット

家族信託のメリットは以下のものです。

自由度の高い対応ができる

成年後見制度の場合、後見人を定めないと弁護士や司法書士といった方が後見人となります。そうなった場合、財産の使用に大きな制限がかかり、資産はほぼ凍結状態となってしまいます。たとえば食事代やオムツ代としてその都度申請し、許可が降りなければ資産は使えなくなってしまうのです。財産所有者をお世話しなければならない家族にとってこれは大きな負担となることでしょう。

家族信託ならば前述の通り契約内容に沿って自由に資産を管理して動かすことができます。成年後見制度が適用される前に、家族信託を選択した方がメリットは大きいと言えるでしょう。

遺言書より優先される

家族信託で決定された事項は遺言書よりも優先されます。遺言書を家族信託の適用後に書いた場合でも家族信託の方が優先度は高くなります。存命かつ意識がはっきりしているうちに指定でき、資産所有者の意思通りに財産を承継できることは大きなメリットです。

認知症の備えになる

高齢化社会が進む日本においてご自身が認知症になることはないわけではありません。物事をはっきり考えられるうちに家族信託を進めておけば、財産を凍結させることなく管理を託すことが可能です。

二次相続以降も指定できる

相続で意外と多い問題が、被相続人の直系卑属ではない人に相続権が発生してしまうケースです。遺言書の場合、二次相続以降は指定できないためどうしてもこのリスクは排除できません。

しかし家族信託の場合は資産承継先を「委託者の兄弟姉妹」「現配偶者との間に生まれた実子」といった形で指定できます。これにより直系卑属以外に相続権が発生することを防ぐことができるのです。

倒産隔離機能で資産を守れる

家族信託によって指定された信託財産は誰のものでもない財産となります。そのため、たとえば委託者が倒産・破産したとしても、債権者は信託財産から回収することができません。また、資産の所有権を持つ受託者が倒産・破産したとしてもやはり信託財産から債務を回収することはできません。このように、大切な資産を守れるのも家族信託の大きなメリットです。

分割協議

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは簡単にいえば、相続人同士が集まって財産をどのような割合で相続するかを話し合うことです。この話し合いは民法によって「共同相続人は原則としていつでも協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる」のように定められています。
遺産分割協議では相続人全員で行われなければいけません。不参加者がいる場合、その場で決めたことはすべて無効になります。また、遺産分割協議後であっても新たな相続人が発覚した場合はそれまでの話し合いはすべて白紙に戻されるので注意が必要です。

もちろん、全ての相続人が一箇所に集まって話さなければならないというわけではありません。仕事等、どうしても参加できない場合は電話やメール、最近ではビデオチャットによって話し合うケースも増えています。また、数人で決めた内容であっても、最終的に全ての相続人から承諾を得ることができれば協議はなされたことになります。
また遺産分割協議で話がまとまるとは限りません。特に不動産の場合は分割がしにくいため、話がこじれてしまうケースが多いものです。その場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。それでもまとまらない場合は、裁判官によって審判が行われます。
できれば、遺産分割協議で話が丸く収まるように、被相続人がご存命のうちにある程度話し合っておくことをおすすめします。

分割協議の手順

遺産分割協議は以下の大まかに以下のような流れで進んでいきます。

相続人の確定

遺産分割協議で諸々のことを決定するためには相続人全ての合意が必要です。そのためにはまず、全ての相続人を確定させなくてはいけません。 また、遺産分割協議後に新たな相続人が発覚してしまうと、改めてやり直しとなるので注意しましょう。

相続人の確定をするためには被相続人の出生から死亡までの戸籍情報をたどると正確に行えます。特に、離婚・再婚・養子縁組をしているケースでは確定までに時間がかかりやすいので、なるべく早く着手するのがおすすめです。

相続財産の確定

分割するべき相続する財産についても確定していきます。相続財産とはプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産を相続する場合、借金の支払い等については法定相続分に従って公平に負担する形になります。たとえば2人兄弟で兄100%、弟0%と協議にて負担割合を決めたとしても、債権者からすれば兄弟それぞれ50%ずつの負担であるとされます。そのため、完済後に相続人同士で負担額の調整を行うのが一般的です。

財産目録の作成

財産目録の作成は法で定められているわけではありませんが、相続手続きをスムーズに進めるのに役立つ資料となります。プラス・マイナス全ての財産が記されているためです。ぜひ作成しておきましょう。

遺産分割協議書の作成

相続人と相続する財産が確定できたならば遺産分割協議を問題なく開始できます。遺産分割協議は全員が参加できるのがベストですが、仕事や遠方に住んでいてなかなか来れない方もいらっしゃることでしょう。そのため、最終的には「相続人全員の合意」があれば、さまざまな事項を決定することが可能です。

遺産分割協議での注意点

遺産分割協議を行う際に注意しておきたい点をまとめていきます。

やり直しは基本的に行わない

遺産分割協議は相続人全員の合意があればやり直しできます。しかし、成立しているのであれば基本的にやり直しはNGです。
というのも、成立した協議をやり直しにして遺産を分割してしまうと、税務上は「贈与」「交換」になるため、無駄な税金が課せられてしまうのです。

もちろん「相続人の合意が得られていない」「新たな相続人が現れた」といった状況であれば、遺産相続協議の向こうを主張することは可能です。そのようなケースであれば税務上のリスクもありません。ちなみに、新たに財産が見つかった場合にはその財産に対して遺産分割協議を行えば大丈夫です。やり直してすべて一から行う必要はありません。

協議後に遺言書が見つかったケース

協議内容と遺言書の内容が大きく異る場合、基本的に遺産分割協議は無効となります。ただし、相続人全員が協議内容に再合意するのであれば、有効となりやり直しにはなりません。大切なことは相続人全員の合意です。

遺産分割を禁止にできる

実は遺産分割を禁止にすることができます。遺言書に分割禁止の記載があった場合や家庭裁判所によって禁止された場合です。

遺言書で禁止されるケースとしては、分割でトラブルになる可能性がある場合です。そうしたことが予想される場合は事前に遺言書に記載することで5年に限って遺産分割を禁止できます。家庭裁判所によって禁止できるのは「相続人が確定できない」「相続財産が確定できない」といったケースです。

借金は遺産分割協議の対象外となる

先に少し触れましたが、借金の負担については遺産分割協議の対象外となります。基本的には法定相続分に従って全員が負担しなければなりません。もちろん、協議の中で負担割合を決めることはできますが、それは相続人同士だけの約束に過ぎず、債権者にとってはあまり関係がないのです。

行方不明者がいる場合は注意

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。もし相続人の中に行方不明者がいたとしても、協議から除外はできません。
ただし、行方不明から7年以上経過している場合は「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てできます。また、7年未満であっても「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで協議を進めることが可能です。

不動産相続に関する問題は法的にかなり複雑ですし、分割しにくい財産であるためトラブルになりやすいものです。できる限りスムーズに相続人の方たちが納得できる形で相続を進めるためにも、法律のプロそして不動産のプロにご相談ください。

不動産相続の流れについて

不動産相続の流れについて

不動産を相続したものの「どうしたらいいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。ここでは不動産相続の流れをわかりやすくご紹介します。

STEP 1

遺言書の有無を確認する

被相続人が亡くなり相続が発生した場合、まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合はそこに記載されている内容に沿って相続が進みます。ちなみに遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合、協議内容は破棄されて遺言書の内容が優先されます。無駄な手間をかけないためにも、初めの段階で遺言書の有無を明らかにしておきましょう。

STEP 2

相続人を明らかにする

相続人は遺言書の有無とともに初めに明らかにしましょう。遺産分割協議後に新たな相続人が発覚してしまうと、またやり直しとなってしまうためです。
相続人を調べるためには被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得して調べる必要があります。

STEP 3

財産目録を作成する

被相続人の財産を確定させることも重要です。相続対象となる財産は預貯金や株等の有価証券、不動産、さらには借入金などの負の資産も含まれます。すべてを明らかにして財産目録としてまとめ、遺産分割協議での資料にしましょう。

STEP 4

遺産分割協議の開始

遺言書がない場合は遺産分割協議によって相続人同士が相続について話し合います。預貯金等は分割しやすいですが、不動産は分割しにくいため話がこじれやすくなります。売却して現金化することでスムーズに話が進みやすくなります。

STEP 5

不動産の相続登記を行う

不動産の相続には相続登記が必要です。被相続人から受け継ぐ相続人に名義変更するためにはさまざまな書類が必要となりますので準備しておきましょう。
また、売却して現金化する場合も売却を進める代表者に名義変更することになります。

STEP 6

不動産を売却し分割する
(売却する場合)

不動産を現金化して分割する場合は売却が必要です。不動産売却は仲介売却の場合3ヶ月から半年程度時間がかかりますので、なるべく早く進めましょう。

STEP 7

相続税の申告と納付を行う

相続税の申告・納付は相続開始を知った日の翌日から10か月以内が期限です。期限を過ぎてしまうと相続税の特例が受けられなかったり、延滞税がかかったりしますのでなるべく早く進めるようにしましょう。

不動産の相続や売却に必要な手続きと書類

必要書類一覧

不動産の相続に必要となる書類は以下の通りになります。

  • 相続登記の申請書類

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 相続人全員の住民票抄本

  • 相続人全員の住民票謄本

  • 相続人全員の印鑑証明書

  • 被相続人の戸籍謄本
    (出生から亡くなるまで)

  • 被相続人の住民票の除票

  • 不動産の固定資産評価証明書

  • 不動産の全部事項証明書

被相続人および相続人の戸籍謄本は本籍地にて請求が必要となります。また固定資産税評価証明書は不動産のあるエリアの役所に申請しないと取得できません。そのため、時間を見つけて取得していかないと書類がなかなか集まずに困ってしまう可能性があります。ただし、郵送にて請求できる場合もあるため、時間の無い方はぜひ活用してみてください。

役職での相続登記の手続き

役職での相続登記の手続き

相続登記は法務局で行います。必要書類を準備して提出すれば不動産の名義人は書き換えを進めることができます。登記申請書については法務局のホームページに雛形がありますので事前に作成してください。
正式に名義人変更されるのは書類提出から1~2週間程度が目安です。法務局から権利書が発行されますので大切に保管しましょう。相続不動産を売却する場合は名義変更後に売却を開始します。現金化後に遺産分割協議によって定められた割合で分配を行ってください。

その他様々な場合に応じた対応

相続は残された資産や遺産分割協議の内容などによって全く異なります。そのため、相続登記の手続もそれぞれの状況に応じた対応が必要です。具体的なケースと対応について、以下にまとめています。

遺言書があるケース

遺言書がある場合はその内容に従って相続を進めるのが一般的です。もちろんその場合は相続登記の手続きにも遺言書が必要となります。ただし、遺言書にはさまざまな種類があるため、それに合わせた対応が必要です。

「公正証書遺言」であれば、正本と謄本の2通が交付されます。相続登記の手続きで必要となるのは謄本の方です。「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」は家庭裁判所にて「検認手続」が必要となります。申請書類として利用できるのはその手続き後です。

相続を放棄する相続人がいるケース

相続放棄をされる相続人がいる場合は「相続放棄申述受理通知書」が申請手続きで必要になります。この書類は家庭裁判所から発行されますので申請しておきましょう。

また、相続放棄された方の戸籍や印鑑証明書等は不要になります。そういった意味ではやや手続きが簡略化されたと考えることができます。

さまざまな申請内容

相続登記の申請方法には「遺産分割協議に沿った申請」「遺言書に沿った申請」「法定相続分による申請」があります。ご自身の相続がどのような形で行われるのか今一度確認し、それに必要な書類を用意して手続きを進めていきましょう。

不動産相続やその売却でかかる費用と税金

相続不動産の売却でかかる費用

不動産相続だけをする場合は相続手続きに関わる書類取得費用のみしかかかりません。ただし、売却まで行う場合はそれにともなう各種費用が必要です。

仲介手数料 売買成立時に不動産会社へ支払う成功報酬です。上限が決められており売却価格によって変動します。
抵当権抹消費用 抵当権を抹消する際に必要な費用です。司法書士に依頼する場合がほとんどで、5,000円~2万円程度かかります。
住宅ローン返済手数料 住宅ローンを一括返済する際に、金融機関へ支払う事務手数料です。
その他費用 ハウスクリーニング、測量、解体、各種書類など売却に必要となる作業をした依頼した場合には費用がかかります。
相続のさまざまなタイミングでかかる税金

不動産相続では相続時と所有時、そして売却時に税金がかかります。それぞれどのような税金がかかるのかまとめましたのでご覧ください。

不動産相続時にかかる税金
登録免許税 相続登記時にかかる税金です。税率は不動産の固定資産税評価額の0.4%です。
相続税 「課税価格の合計額」にかかる税金です。課税価格は預貯金や株、不動産などプラスの財産から借入金や葬式費用などマイナスの資産を差し引いた上で算出します。
税率は相続財産総額によって変動しますのでご確認ください。
不動産の所有でかかる税金
固定資産税 課税標準×1.4%(標準税率)
都市計画税 課税標準×0.3%(制限税率)
不動産の売却でかかる税金
印紙税 売買契約書に貼り付ける印紙代金です。売却価格によって変動します。
譲渡所得税・住民税 不動産売却によって利益が発生した場合に納める税金です。

このうち、譲渡所得税については不動産の所有年数によって税率が変動します。詳しくは以下の通りです。

所有期間5年以下の場合、39.63%(所得税 30.63% 、住民税 9%)
所有期間5年超の場合、20.315%(所得税 15.315% 、住民税 5%)
相続税の控除

相続税では基礎控除と配偶者控除があります。

基礎控除

相続税は基礎控除内であれば課せられません。基礎控除は以下の計算式で算出できます。

相続税の基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 ×相続人の数

この計算式でマイナスになるようであれば相続税は課せられませんのでご安心ください。

配偶者控除

被相続人の配偶者は優遇されていて、遺産総額が1億6000万円までは相続税が控除されます。さらにこれを超えたとしても、法定相続割合相当分まで相続税は控除されるため、ほぼ税金がかかることはありません。

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相続問題はクオリティエステートが一貫対応いたします

上記のように不動産相続は大変複雑かつ事前対策が重要な事柄です。これらを独力で行うとなると大変な労力が発生します。そうした時に、ぜひ私たちのような不動産相続のプロを頼っていただけますと幸いです。お客様の資産状況などを鑑み、窓口を受け持った上で各専門家と適正な連携をいたします。一貫した目線によるいうなれば「相続ディレクション」といったことも当社の得意分野です。問題が複雑化する前にご相談ください。お客様のお役に立てる日を心からお待ちしております。

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