売却をお考えの方 相続に悩む方 収益物件の売却

空き家・空き地で
お困りの方へ
Vacant-house

  • トップ
  • 空き家・空き地でお困りの方へ

どうする?
手に余る空き家・空き地

近年、少子高齢化を背景に空き家・空き地問題は全国的に拡大しています。高齢者の移転や相続などが空き家増加の要因です。空き家は放置し続けるほど所有者様にリスクやデメリットがのしかかるため、早めの売却・活用のご決断が大切です。ここでは空き家・空き地を放置するデメリット、特定空き家問題、解決法・活用方法について解説します。brこの不動産相続問題はクオリティエステートの得意とするところです。さいたま市の不動産相続でお悩みの方はぜひご相談ください。 誠心誠意ご対応させていただきます。

全国で拡大する空き家・空き地問題

全国で拡大する空き家・空き地問題

少子高齢化社会が進み空き家が近年増加傾向にあります。総務省が発表した平成30年住宅・土地統計調査によれば、空き家率は13.6%となっています。これは郊外だけではなく都市部でも問題視されています。
2015年2月から「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されましたが、国土交通省では「1年以上住んでいない・使われていない家」を空き家と定義しています。相続により実家を受け継いだもののそのまま放置して1年…というケースは決して珍しくなく、今後も拡大する可能性は高いといえるでしょう。

放置された空き家・空き地は雑草が伸び放題になり、害虫・害獣が棲み着くようになります。また建物は老巧化しやすくなり、倒壊リスクにより近隣住民に被害が及ぶ可能性もあります。さらに放火や不法侵入などの犯罪リスクも高くなるため、空き家・空き地は早急に解決すべき問題です。家主にとっても地域にとっても良いことがありません。

空き家・空き地が増加してしまう理由とは?

空き家・空き地が増加してしまう理由とは?

空き家・空き地が増加してしまう根本的な理由は少子高齢化にあります。マイホームを所有していた高齢者が老人ホームや自分の子供の家に移り住むなどし、元の家が空いてしまうことが空き家増加の大きな要因です。
また、所有者が空き家を流通させないことも空き家増加の要因とされています。相続により実家を受け継いだものの、売るべきか活用すべきか迷う、兄弟姉妹間で全く話がまとまらないなど、結果的に長年放置してしまうケースは少なくありません。たしかに思い出のある実家を売ると決断することは簡単なことではありませんし、活用するにしても知識がなければ難しいものです。このように、社会的要因や親族の心理的要因により、日本では空き家・空き地が増加してしまっています。

空き家を放置し続けることで起こるリスクやデメリット

老巧化による景観の悪化 老巧化が進んだ建物と雑草が生い茂る庭は見た目が悪く周囲の環境にも悪影響があります。
近隣住民や通行人へのリスク 老巧化した建物や塀、屋根等が崩落して近隣の住宅や通行人に怪我をさせる可能性があります。損害賠償費用は所有者様の負担です。
建物の価値が目減りしていく 誰も住んでいない建物は劣化が早くなり建物の価値も低下していきます。また、使っていないとしても固定資産税や都市計画税がかかるため、空き家は負の遺産となります。
有効活用されずに機会損失となる 売却や賃貸活用などを行えば利益が発生していた可能性があります。放置し続けることでそのような機会を失うことにつながります。
犯罪の温床となるリスク 人が住まない空き家を狙って不審者が侵入し、そこを拠点として空き巣行為をする場合があります。また、放火の標的とされる可能性もあります。
特定空き家リスク 自治体により「特定空き家」に指定されると固定資産税が6倍に跳ね上がります。さらに改善されない場合は強制的に解体され、その費用を請求されます。

注意!特定空き家化とそのデメリット

注意!特定空き家化とそのデメリット

特定空き家とは以下のような状態の空き家のことです。

  • 倒壊や保安上の危険、衛生上有害となるおそれがある状態

  • 適切な管理が行われず景観を著しく残っている状態

  • 放置し続けることが周辺の生活環境保全に不適切である状態

自治体はこのような空き家を「特定空き家」として指定することができます。

特定空き家に指定されて改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外されます。そうなると固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、最大で6倍もの税金を支払わなければなりません。

また、改善の「命令」が行われたものの従わない場合は最大で50万円以下の罰金が科せられます。さらに、改善されずに放置され続けていると自治体により強制的に解体が行われてしまいます。解体費用は所有者様に請求されますので、放置し続けることはデメリットしかないといえるでしょう。

空き家・空き地問題の解決・活用方法

売却

売却

一番メジャーな解決方法です。空き家に将来住んだり活用したりする予定がないのであれば売却することをおすすめします。そのまま放置し続けても固定資産税を無駄に払い続けるだけになりますし、特定空き家に指定されればさらなるデメリットが襲いかかります。
売却してしまえばさまざまなリスクはなくなり、管理の手間や固定資産税の支払いからも解放されます。精神的にもスッキリしますし、売却代金も手元に入りますのでメリットは大きいのではないでしょうか。
実家のように地元に根づいた建物や土地の売却は地域情報力がカギとなります。スムーズな売却を行いたい場合は地域密着型の不動産会社に依頼してみましょう。例えばさいたま市の場合は当社など。お問い合わせ お待ちしております。

土地として売却

土地として売却

「売却したいけど建物が古すぎる…」という場合は解体して土地のみを売却するという方法もあります。買い手側としては更地の方が自由度は高くなるため、興味をもたれやすいものです。また、仲介売却では売りにくくても不動産買取ならば可能というケースもありますので、まずは相談してみましょう。

貸し出す

貸し出す

賃貸として貸し出すという方法もあります。たとえば建物の状態が良いのであればインフラを整えた後、そのまま賃貸活用できる可能性があります。多少劣化が進み状態が悪くても、簡単なリフォームで賃貸活用できる場合もあります。
また近年は、シェアハウスや民泊、古民家カフェなどの需要が高まっていますので、「売却したくない」という場合は前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

空き家管理を頼む

空き家管理を頼む

売却したくないけど活用も難しい、そのような場合は空き家管理を委託しましょう。週に1回、月に1回といったペースでゴミ拾い等の簡単な掃除、空気の入れ替え等をするだけでも建物の劣化ペースは落ち着きます。大切な資産を守りさまざまなリスクを回避するためにも、業者に適切な管理を委託しましょう。

お問い合わせはこちらから!

CONTACT

さいたま市を中心として、
全国各地の

クオリティエステート
にご相談ください!

phone

電話でご相談!

10:00~18:00(定休日:水)

mail

メールでご相談!

お問い合わせ・無料査定依頼

会社・店舗情報

COMPANY
  • 屋号

    株式会社クオリティエステート

  • 代表者

    石岡 伸悟

  • TEL

    0120-00-6060

  • 郵便番号

    〒330-0063

  • 所在地

    〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2丁目2-21 平井ビル4階

  • アクセス

    JR京浜東北線 浦和駅西口から徒歩4分

  • 免許番号

    埼玉県知事(2)第23662号

  • 業務内容

    不動産の売買仲介/相続コンサルティング・サポート
    不動産投資・運用に関するコンサルティング

会社・店舗情報

住宅ローン返済でお困りの方へ